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看板に関わる法律・条例・制度
看板の設置の際に様々な条件の確認が必要です。
看板の設置は街づくりの重要な構成要素です。看板は日常生活に密接し活気や利便性のある情報を与えてくれますが、自由なサイズで自由なデザインでどんな場所にも設置しても良いというわけではありません。落下などの事件事故、景観問題、交通トラブルなど様々なトラブルを防ぐために法令や条例や制度が定められております。このルールを守って看板を設置しなくてはなりません。
このページでは関連する法令・条例・制度・資料などをご紹介します。
このページでは関連する法令・条例・制度・資料などをご紹介します。

屋外広告物法は主に良好な景観の形成・風致の維持・公衆に対する危害の防止・屋外広告業の規制の基準を定めることを目的にしております。
屋外広告物法は、屋外広告物行政における規制の基準を定めて法律であって実際の屋外広告物の規制は、各地域において屋外広告物条例により定められており各地区ごとに規制が異なり独自で行っており独自の規制が定まっていることがあります。また各地域の基準を超える場合には屋外広告物許可申請を取ることが必要となります。基準には屋外広告の高さや面積やデザインや色使いなどがあります。役所に問い合わせて確認しましょう。
出典:国土交通省−屋外広告物制度の概要
出典:e-Govポータル−屋外広告物法
屋外広告物法は、屋外広告物行政における規制の基準を定めて法律であって実際の屋外広告物の規制は、各地域において屋外広告物条例により定められており各地区ごとに規制が異なり独自で行っており独自の規制が定まっていることがあります。また各地域の基準を超える場合には屋外広告物許可申請を取ることが必要となります。基準には屋外広告の高さや面積やデザインや色使いなどがあります。役所に問い合わせて確認しましょう。
出典:国土交通省−屋外広告物制度の概要
出典:e-Govポータル−屋外広告物法
屋外広告物の定義をご紹介します。
「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板及び建物その他の工作物等に表示・掲出されたもの等」が屋外広告物とされております。
屋外で公衆に表示されるものですので例え敷地内の屋外広告物であっても許可申請の対象となる場合があります。
「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板及び建物その他の工作物等に表示・掲出されたもの等」が屋外広告物とされております。
屋外で公衆に表示されるものですので例え敷地内の屋外広告物であっても許可申請の対象となる場合があります。
東京都屋外広告物条例では、屋外広告物等を出すことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域として定めております。また、屋外広告物を出せない物件を禁止物件として定めております。また、知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所があり、許可区域として定めています。各地域で特殊な規制もありますので該当地域の規制の確認が必要となります。
上記のように安全面や景観面や風致のために道路法や東京都屋外広告物条例等の定めがあり、道路占用物件や屋外広告物の表示・設置にあたっては、一定のルールを守った上で申請し、許可を受けなければならないものとしています。
なお、無許可での表示・設置は屋外広告物条例第68条第1項第2号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
屋外広告物申請手続きの流れです。
1. 事前確認・申請手続き
申請書類(正副2部)を作成し、担当窓口への持参、郵送、または自治体の「オンライン申請(電子申請システム)」等を利用して申請を行います。
※必ず表示・設置等の施工前に申請手続きを完了させる必要があります。
※行政手続きのデジタル化(脱ハンコ)に伴い、申請書等への代表者印・認印の押印は原則不要(廃止)となっています(※委任状など一部の書類を除く)。
主な申請書類・添付資料
(1)屋外広告物許可申請書(第1号様式)
(2)図面等(付近案内図、着色したデザイン図、設計図〈配置図、立面図、平面図等〉)
※水辺景観形成特別地区および景観重点地区に表示・設置する場合はマンセル値を明記。
(3)屋外広告物管理者の資格証の写し(管理者を設置する場合)
(4)東京都の屋外広告業登録通知書の写し(広告主から施工を請け負う法人・個人)
(5)承諾書・同意書(第三者が所有・管理する土地や建物に設置する場合)
(6)委任状(広告主が申請手続きを第三者に委任する場合/※委任者の押印が必要な場合があります)
(7)建築基準法に基づく工作物の確認済証の写し(広告物の高さが4mを超える場合)
2. 内容審査・許可判定
提出された書類に基づき、自治体による審査が行われます。
※標準処理期間は通常1〜2週間程度かかります。
3. 許可書の交付と手数料の納付
審査完了後、担当窓口または連絡通知(メール・電話等)が入ります。
4. 許可済シール(標識)の貼り付け・完了(設置)状況報告
※該当する場合のみ
出典:屋外広告物 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)
なお、無許可での表示・設置は屋外広告物条例第68条第1項第2号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
屋外広告物申請手続きの流れです。
1. 事前確認・申請手続き
申請書類(正副2部)を作成し、担当窓口への持参、郵送、または自治体の「オンライン申請(電子申請システム)」等を利用して申請を行います。
※必ず表示・設置等の施工前に申請手続きを完了させる必要があります。
※行政手続きのデジタル化(脱ハンコ)に伴い、申請書等への代表者印・認印の押印は原則不要(廃止)となっています(※委任状など一部の書類を除く)。
主な申請書類・添付資料
(1)屋外広告物許可申請書(第1号様式)
(2)図面等(付近案内図、着色したデザイン図、設計図〈配置図、立面図、平面図等〉)
※水辺景観形成特別地区および景観重点地区に表示・設置する場合はマンセル値を明記。
(3)屋外広告物管理者の資格証の写し(管理者を設置する場合)
(4)東京都の屋外広告業登録通知書の写し(広告主から施工を請け負う法人・個人)
(5)承諾書・同意書(第三者が所有・管理する土地や建物に設置する場合)
(6)委任状(広告主が申請手続きを第三者に委任する場合/※委任者の押印が必要な場合があります)
(7)建築基準法に基づく工作物の確認済証の写し(広告物の高さが4mを超える場合)
2. 内容審査・許可判定
提出された書類に基づき、自治体による審査が行われます。
※標準処理期間は通常1〜2週間程度かかります。
3. 許可書の交付と手数料の納付
審査完了後、担当窓口または連絡通知(メール・電話等)が入ります。
- 窓口・郵送手続きの場合: 窓口(または郵送)にて許可書および納入通知書を受領し、指定の金融機関にて納付期限内に手数料を納めてください(※区役所・役所窓口での直接納付は不可の場合が一般的です)。
- オンライン申請の場合: 自治体によっては電子納付(クレジットカード・ペイジー等)に対応しており、決済完了後に許可書を電子受領または郵送受領できます。
4. 許可済シール(標識)の貼り付け・完了(設置)状況報告
※該当する場合のみ
- 許可書等の交付時に「許可済シール(標識)」および「完成・設置状況報告書(様式)」が交付されます。
- 工事完了後、指定の位置に許可済シールを速やかに貼り付けてください。
- 設置完了後の状況写真を取りまとめた「状況報告書」を作成し、郵送・窓口提出、またはオンラインフォーム等にて指定期日までに提出してください。
出典:屋外広告物 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)

建築基準法は、国民の生命・健康・財産を保護するため、建物の敷地・構造・設備・用途に関する最低限の基準を定めた法律です。
屋外広告物を設置する際、一定の規模を超えるものは「建築物」に準ずる「工作物」として扱われ、法的な制限を受けます。
1. 工作物確認申請の義務化
以下の基準に該当する看板を設置する場合、構造の安全性を証明するため、自治体や指定確認検査機関への工作物確認申請と構造計算書の提出が義務付けられています。
※実務上の注意:申請の確認作業には通常7日〜14日程度の期間を要するため、余裕を持った工程管理が必要です。
2. 建築基準法改正に伴う「母体建物」の構造チェック厳格化
近年の建築基準法の抜本的な改正により、いわゆる「4号特例」が縮小され、新2号・新3号建築物へと再編されました。
これまで確認申請時に構造図面等の審査が省略されていた「木造2階建て」や「延床面積200�u超」の建築物なども構造審査の対象となっています。
※後付け・追設時の注意点: 建物の外壁や屋上に大型看板を後付け(追設)する場合、母体となる建物自体が改正後の基準や耐力計算に適合しているか、既存不適格になっていないか等の確認が、以前よりも厳密に求められるようになっています。
3. 屋上設置における「高さ」以外の制限
建物の屋上に看板を設置する場合、看板自体の高さが4m以下であっても注意が必要です。看板が避難経路を塞いでいないか、あるいは建築物全体の高さ制限(絶対高さ制限や斜線制限)に抵触しないかといった、防火・避難上の制限や形態制限を受けるケースがあります。
屋上設置は地上設置よりも風圧の影響を強く受けるため、法的な数値基準だけでなく、建物全体の構造耐力への影響も考慮しなければなりません。
4. 地域ルール(景観条例等)による独自の制限
建築基準法とは別に、各自治体が定める「屋外広告物条例」や「景観条例」にも注意が必要です。特に景観形成地区などに指定されている地域では、法的な高さ制限とは無関係に、面積が1�uを超えるものから設置許可が必要となる場合があります。看板の色彩、デザイン、設置場所についても細かなガイドラインが定められていることが多いため、計画の初期段階で各自治体の窓口へ事前相談を行うことが不可欠です。
5. 看板等の防火措置(建築基準法第64条)
防火地域内にある看板や工作物で、「建物の屋上に設置するもの」または「高さ3mを超えるもの」は、その主要な部分を不燃材料で作るか、あるいは不燃材料で覆う必要があります(法第64条)。
※コストと仕様の留意点:使用できる不燃材料はメーカーや種類が限られており、一般的な材料に比べて材料費が高くなる傾向があります。設計段階で仕様変更が生じるとコストに大きく響くため、事前の選定には細心の注意が必要です。
出典:建築関係法の概要(pdfファイル) - 国土交通省
出典:e-Govポータル−建築基準法
屋外広告物を設置する際、一定の規模を超えるものは「建築物」に準ずる「工作物」として扱われ、法的な制限を受けます。
1. 工作物確認申請の義務化
以下の基準に該当する看板を設置する場合、構造の安全性を証明するため、自治体や指定確認検査機関への工作物確認申請と構造計算書の提出が義務付けられています。
- 高さが4mを超える独立広告物(野立て看板など)
- 防火地域等にある建物の屋上に設置する、高さ3mを超える看板
※実務上の注意:申請の確認作業には通常7日〜14日程度の期間を要するため、余裕を持った工程管理が必要です。
2. 建築基準法改正に伴う「母体建物」の構造チェック厳格化
近年の建築基準法の抜本的な改正により、いわゆる「4号特例」が縮小され、新2号・新3号建築物へと再編されました。
これまで確認申請時に構造図面等の審査が省略されていた「木造2階建て」や「延床面積200�u超」の建築物なども構造審査の対象となっています。
※後付け・追設時の注意点: 建物の外壁や屋上に大型看板を後付け(追設)する場合、母体となる建物自体が改正後の基準や耐力計算に適合しているか、既存不適格になっていないか等の確認が、以前よりも厳密に求められるようになっています。
3. 屋上設置における「高さ」以外の制限
建物の屋上に看板を設置する場合、看板自体の高さが4m以下であっても注意が必要です。看板が避難経路を塞いでいないか、あるいは建築物全体の高さ制限(絶対高さ制限や斜線制限)に抵触しないかといった、防火・避難上の制限や形態制限を受けるケースがあります。
屋上設置は地上設置よりも風圧の影響を強く受けるため、法的な数値基準だけでなく、建物全体の構造耐力への影響も考慮しなければなりません。
4. 地域ルール(景観条例等)による独自の制限
建築基準法とは別に、各自治体が定める「屋外広告物条例」や「景観条例」にも注意が必要です。特に景観形成地区などに指定されている地域では、法的な高さ制限とは無関係に、面積が1�uを超えるものから設置許可が必要となる場合があります。看板の色彩、デザイン、設置場所についても細かなガイドラインが定められていることが多いため、計画の初期段階で各自治体の窓口へ事前相談を行うことが不可欠です。
5. 看板等の防火措置(建築基準法第64条)
防火地域内にある看板や工作物で、「建物の屋上に設置するもの」または「高さ3mを超えるもの」は、その主要な部分を不燃材料で作るか、あるいは不燃材料で覆う必要があります(法第64条)。
※コストと仕様の留意点:使用できる不燃材料はメーカーや種類が限られており、一般的な材料に比べて材料費が高くなる傾向があります。設計段階で仕様変更が生じるとコストに大きく響くため、事前の選定には細心の注意が必要です。
出典:建築関係法の概要(pdfファイル) - 国土交通省
出典:e-Govポータル−建築基準法
道路法は、道路網の整備や管理、構造、保全、費用の負担区分などを定め、円滑な交通の発達と公共の福祉を増進することを目的とした法律です。
屋外広告物を設置する際、看板の一部が道路の上空(路上の空間)に突き出す場合や、特定の指定道路上に置く場合には、この法律に基づき、当該道路を管理する自治体などの「道路管理者」から道路占用許可を受ける必要があります。
1. 対象となる広告物と占用料
主に以下のものが道路占用の対象となります。
2. 道路上への設置制限(原則禁止)
道路は、歩行者や車両が安全に通行するための重要な公共財産です。そのため、原則として路面上(歩道や車道)に直接置く看板(立て看板、A型看板、のぼり旗など)の設置は許可されません。
これらは通行の妨げになるだけでなく、強風による転倒や飛散によって第三者に危害を加える恐れがあるため、厳しく制限されています。
3. 「ほこみち制度(歩行者利便増進道路)」による例外措置
原則として路上への看板設置は禁止されていますが、道路法の改正により創設された「ほこみち制度(歩行者利便増進道路)」に指定されたエリアでは、例外的に柔軟な運用が認められるようになっています。
指定された「ほこみち」区域内では、歩行者の賑わい創出や利便性向上を目的とする場合、一定のルール(通行幅の確保やデザイン・安全性の基準等)を満たすことで、テラス席や購買施設とあわせて、立て看板・A型看板・のぼり旗などの路上設置・占用が特例として許可されるケースがあります。
※実務上の注意:ほこみち制度の適用対象となるのは、道路管理者が指定した特定の道路・区間に限られます。設置を検討する際は、対象道路が「ほこみち」に指定されているか、また該当自治体の独自基準(看板のサイズ・設置位置・安全要件など)に適合しているかを、事前に道路管理者へ確認することが不可欠です。
出典:e-Govポータル−道路法
出典:道路 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
屋外広告物を設置する際、看板の一部が道路の上空(路上の空間)に突き出す場合や、特定の指定道路上に置く場合には、この法律に基づき、当該道路を管理する自治体などの「道路管理者」から道路占用許可を受ける必要があります。
1. 対象となる広告物と占用料
主に以下のものが道路占用の対象となります。
- 袖看板(突き出し看板)
- 日よけ・雨よけテント
2. 道路上への設置制限(原則禁止)
道路は、歩行者や車両が安全に通行するための重要な公共財産です。そのため、原則として路面上(歩道や車道)に直接置く看板(立て看板、A型看板、のぼり旗など)の設置は許可されません。
これらは通行の妨げになるだけでなく、強風による転倒や飛散によって第三者に危害を加える恐れがあるため、厳しく制限されています。
3. 「ほこみち制度(歩行者利便増進道路)」による例外措置
原則として路上への看板設置は禁止されていますが、道路法の改正により創設された「ほこみち制度(歩行者利便増進道路)」に指定されたエリアでは、例外的に柔軟な運用が認められるようになっています。
指定された「ほこみち」区域内では、歩行者の賑わい創出や利便性向上を目的とする場合、一定のルール(通行幅の確保やデザイン・安全性の基準等)を満たすことで、テラス席や購買施設とあわせて、立て看板・A型看板・のぼり旗などの路上設置・占用が特例として許可されるケースがあります。
※実務上の注意:ほこみち制度の適用対象となるのは、道路管理者が指定した特定の道路・区間に限られます。設置を検討する際は、対象道路が「ほこみち」に指定されているか、また該当自治体の独自基準(看板のサイズ・設置位置・安全要件など)に適合しているかを、事前に道路管理者へ確認することが不可欠です。
出典:e-Govポータル−道路法
出典:道路 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

道路交通法は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ること、および道路交通に起因する障害の防止を目的とした法律です。
屋外広告物の設置作業や維持管理において、道路(車道・歩道)を使用する場合は、道路交通法第77条に基づき、所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
1. 道路使用許可が必要となる主なケース
屋外広告関連の実務では、主に以下のような状況で申請が必要となります。
2. 道路占用許可(道路法)との違い
看板が道路に突き出す場合などは、道路管理者(自治体等)への「道路占用許可」に加え、警察署への「道路使用許可」の両方が必要となるケースが一般的です。
道路占用許可(道路法): 看板などの物件が「継続的に」道路空間を占有することに対する許可。
道路使用許可(道路交通法): 工事や作業など「一時的に」道路の交通に影響を与える行為に対する許可。
※実務上の注意: 道路使用許可の申請には、道路使用図面や安全対策図(ガードマンの配置図など)の提出が求められます。許可が下りるまでには数日〜1週間程度を要するため、施工計画に組み込んでおく必要があります。
出典:e-Govポータル−道路交通法
出典:道路交通法等の改正|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
屋外広告物の設置作業や維持管理において、道路(車道・歩道)を使用する場合は、道路交通法第77条に基づき、所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
1. 道路使用許可が必要となる主なケース
屋外広告関連の実務では、主に以下のような状況で申請が必要となります。
- 道路上での作業: 高所作業車やラフタークレーンを道路に配置して設置・撤去工事を行う場合。
- 工作物の設置: 道路に突き出す袖看板やアーチ等の工作物を設置・改修する場合。
- 特殊な形態: 道路において祭礼行事やロケーション撮影、または一時的な露店や屋台を出す場合。
2. 道路占用許可(道路法)との違い
看板が道路に突き出す場合などは、道路管理者(自治体等)への「道路占用許可」に加え、警察署への「道路使用許可」の両方が必要となるケースが一般的です。
道路占用許可(道路法): 看板などの物件が「継続的に」道路空間を占有することに対する許可。
道路使用許可(道路交通法): 工事や作業など「一時的に」道路の交通に影響を与える行為に対する許可。
※実務上の注意: 道路使用許可の申請には、道路使用図面や安全対策図(ガードマンの配置図など)の提出が求められます。許可が下りるまでには数日〜1週間程度を要するため、施工計画に組み込んでおく必要があります。
出典:e-Govポータル−道路交通法
出典:道路交通法等の改正|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
景観法は、日本の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境創造及び個性的で活力ある地域社会実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としております。
また、景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の整備等を行います。
屋外広告物法の一部改正
2)簡易除却制度について、その対象にはり札に類する広告物等を追加するとともに、表示されてからの期間の経過の要件を廃止する。
3)略式代執行又は簡易除却を行った広告物等に係る保管、売却等の手続を整備する。
都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正
都市開発資金の無利子貸付けの対象となる土地区画整理事業に、施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれるものを追加することとする。
上記のように景観法は、屋外広告物法と屋外広告物条例に深く関わりがあり屋外広告に多大な影響があります。
屋外広告を設置する際にこの法律にかかわるのは下記です。
景観法第8条第2項第4号イ
街中では、無秩序に設置された屋外広告物が良好な景観形成の阻害要因となっています。一方、最近は地域のまちづくりと連携して建築物との調和や街並みとして統一感を意図した優れたデザインの広告物も次第に増えつつあります。こうした取り組みを広げて、良好な景観形成を屋外広告物の規制と建築物等の外観を景観誘導していく必要があります。
出典:e-Govポータル−景観法
出典:景観法の概要 - 国土交通省
また、景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の整備等を行います。
屋外広告物法の一部改正
1.景観計画との適合
景観計画に屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示等の事項が定められた場合には、景観行政団体の広告物の規制に関する条例(屋外広告業の規制に関する条例を除く。2.
において同じ。)は、当該景観計画に即したものでなければならないこととする。2.市町村の役割の強化
都道府県は、広告物の規制に関する条例の制定に関する事務の全部又は一部を、景観行政団体である市町村が処理することができることとする。3.表示等禁止物件の追加
広告物の表示等を禁止することができる物件に、景観重要建造物等を追加する。4.表示等制限地域の拡大
条例で広告物の表示等について許可制等の制限をすることができる区域を、全国に拡大する。5.違反に対する措置の拡充
1)除却等の命令違反があった場合における代執行の要件について、行政代執行法の特例を設ける。2)簡易除却制度について、その対象にはり札に類する広告物等を追加するとともに、表示されてからの期間の経過の要件を廃止する。
3)略式代執行又は簡易除却を行った広告物等に係る保管、売却等の手続を整備する。
6.屋外広告業の登録制度の創設
都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営もうとする者の登録制度を設けることができることとする。都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正
都市開発資金の無利子貸付けの対象となる土地区画整理事業に、施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれるものを追加することとする。
上記のように景観法は、屋外広告物法と屋外広告物条例に深く関わりがあり屋外広告に多大な影響があります。
屋外広告を設置する際にこの法律にかかわるのは下記です。
景観法第8条第2項第4号イ
- 屋外広告物は、屋外広告物条例に基づく許可が必要なものはもとより自家用広告や公共広告も含め、規模や位置、色彩等が地域特性を踏まえた良好な景観形成に寄不するようなものとする。
- 大規模な公園や緑地等の周辺では、みどりや地形など地域の景観をつくる背景、建築物や並木など景観を構成する要素との調和を十分配慮する。
- 歴史的な景観資源の周辺では、歴史的・文化的な面影や雰囲気を残すまちなみなどに配慮する。
- 大規模な建築物や高層建築物における屋外広告物は、景観に対する影響が広範囲におよぶ場合があることなどから、表示の位置や規模等について十分に配慮する。
- 景観上重要な道路の沿道においては、道路修景や沿道地域のまちづくりの機会を捉え、屋外広告物の表示に関する基準を定め、地域にふさわしい沿道景観の形成を進める。
- 繁華街等においては、まちの賑わいを創出するような屋外広告物の表示の基準を定め、地域の活性化を図る。
街中では、無秩序に設置された屋外広告物が良好な景観形成の阻害要因となっています。一方、最近は地域のまちづくりと連携して建築物との調和や街並みとして統一感を意図した優れたデザインの広告物も次第に増えつつあります。こうした取り組みを広げて、良好な景観形成を屋外広告物の規制と建築物等の外観を景観誘導していく必要があります。
出典:e-Govポータル−景観法
出典:景観法の概要 - 国土交通省
都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。
屋外広告を設置する際にこの法律にかかわるのは景観地区です。景観法により規定される、都市計画法上の地域地区である。2005年(平成17年)の景観法施行に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区は廃止され、景観地区に移行された。都市計画区域及び準都市計画区域内では景観地区を設定することができる。条例を制定することで、その他の地域でも準景観地区を設定することができる。
上記の景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の整備等が行われました。
出典:e-Govポータル−都市計画法
出典:都市計画制度の概要 - 国土交通省
屋外広告を設置する際にこの法律にかかわるのは景観地区です。景観法により規定される、都市計画法上の地域地区である。2005年(平成17年)の景観法施行に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区は廃止され、景観地区に移行された。都市計画区域及び準都市計画区域内では景観地区を設定することができる。条例を制定することで、その他の地域でも準景観地区を設定することができる。
上記の景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の整備等が行われました。
出典:e-Govポータル−都市計画法
出典:都市計画制度の概要 - 国土交通省

電気用品安全法(PSE法)は、電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う際の手続きや安全基準、罰則を定めた法律です。
電気用品の製造または輸入を行う事業者は、法に定められた手続き等の義務を履行し、製品に「PSEマーク」を表示しなければなりません。
屋外広告物においても、照明器具や電源装置などの電気部品を使用する場合、このPSE法に則った届出や基準適合が求められます。
1. 蛍光灯・水銀灯の製造・輸出入終了(水銀に関する水銀条約・水銀汚染防止法)
「水銀に関する水銀条約」および国内の「水銀汚染防止法」に基づき、照明を取り巻く環境は大きく変化しています。
高圧水銀ランプに続き、これまで看板の内照・外照で長年使用されてきた一般照明用蛍光ランプについても、製造・輸出入が順次終了しています。
これにより、既存看板のランプ交換対応から、器具ごとの全面的なLED移行への対応が不可欠となっています。
2. LED化に伴うPSE適合と安全構造の重要性
現在の看板照明は、省エネや環境配慮の観点からもLED(直流電源装置/モジュール内蔵型)が標準仕様となっています。これに伴い、実務においては以下の安全対策と法適合がより一層重要視されています。
既存看板のメンテナンスや新規設置の際は、単なる光源の変更にとどまらず、電源系統を含めた電気用品安全法への適合と安全確保を徹底する必要があります。
出典:電気用品安全法(METI/経済産業省)
出典:電気用品安全法
電気用品の製造または輸入を行う事業者は、法に定められた手続き等の義務を履行し、製品に「PSEマーク」を表示しなければなりません。
屋外広告物においても、照明器具や電源装置などの電気部品を使用する場合、このPSE法に則った届出や基準適合が求められます。
1. 蛍光灯・水銀灯の製造・輸出入終了(水銀に関する水銀条約・水銀汚染防止法)
「水銀に関する水銀条約」および国内の「水銀汚染防止法」に基づき、照明を取り巻く環境は大きく変化しています。
高圧水銀ランプに続き、これまで看板の内照・外照で長年使用されてきた一般照明用蛍光ランプについても、製造・輸出入が順次終了しています。
これにより、既存看板のランプ交換対応から、器具ごとの全面的なLED移行への対応が不可欠となっています。
2. LED化に伴うPSE適合と安全構造の重要性
現在の看板照明は、省エネや環境配慮の観点からもLED(直流電源装置/モジュール内蔵型)が標準仕様となっています。これに伴い、実務においては以下の安全対策と法適合がより一層重要視されています。
- PSE(電気用品安全法)技術基準の適合:使用するLED電源装置や関連部品が、PSEの技術基準を満たしているかの確認。
- 看板本体の安全構造: 発熱や屋外使用に耐えうるよう、看板内部の防水・防塵性能、適切な放熱設計、および不燃構造への配慮。
既存看板のメンテナンスや新規設置の際は、単なる光源の変更にとどまらず、電源系統を含めた電気用品安全法への適合と安全確保を徹底する必要があります。
出典:電気用品安全法(METI/経済産業省)
出典:電気用品安全法
著作権法は、著作物の著作者に著作権(著作財産権)や著作者人格権という権利が与えられ、その利益を保護しております。同時に、著作物に密接に関与している者に対しては著作隣接権等を与え、これらの者の利益も保護しております。
また、著作物とは“思想又は感情を創作的に表現したもの”であり文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの“を指しております。著作物の種類は具体的に小説、絵画、映画、写真、コンピュータプログラム等があります。
このように著作権法は看板の設置にかかわる法律ではありませんが看板で表示する内容によっては関わってきます。著作物を無断で使用して表示したり、デザインを模倣したりしますと著作権の侵害となります。
弊社でも設置したサインのロゴがある企業のロゴを同じだったため作り直して再設置したこともございます。
出典:e-Govポータル−著作権法
出典:著作権 | 文化庁
また、著作物とは“思想又は感情を創作的に表現したもの”であり文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの“を指しております。著作物の種類は具体的に小説、絵画、映画、写真、コンピュータプログラム等があります。
このように著作権法は看板の設置にかかわる法律ではありませんが看板で表示する内容によっては関わってきます。著作物を無断で使用して表示したり、デザインを模倣したりしますと著作権の侵害となります。
弊社でも設置したサインのロゴがある企業のロゴを同じだったため作り直して再設置したこともございます。
出典:e-Govポータル−著作権法
出典:著作権 | 文化庁
商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマークのことです。私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである“商標”を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになっております。
商標制度は看板の設置にかかわる法律ではありませんが看板で表示する内容によっては関わってきます。看板で表示する内容の商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。
出典:商標制度の概要 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
出典:商標を検索してみましょう | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになっております。
商標制度は看板の設置にかかわる法律ではありませんが看板で表示する内容によっては関わってきます。看板で表示する内容の商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。
出典:商標制度の概要 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
出典:商標を検索してみましょう | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

廃棄物処理法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の排出抑制と保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としてます。廃棄物処理法、廃掃法と略されます。
撤去・廃棄される看板は産業廃棄物となることがあります。産業廃棄物の廃棄・収集運搬には許可が必要となることがあります。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索 (e-gov.go.jp)
出典:環境省_廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) (env.go.jp)
撤去・廃棄される看板は産業廃棄物となることがあります。産業廃棄物の廃棄・収集運搬には許可が必要となることがあります。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索 (e-gov.go.jp)
出典:環境省_廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) (env.go.jp)
近年、老朽化による屋外広告物の落下・飛散事故等が相次いでおり、安全性の確保が深刻な課題となっています。
国土交通省は地方公共団体に対し、所有者等への実効性のある点検指導や危険な広告物の速やかな撤去・改修等の措置、および事故発生時の緊急連絡体制の構築を要請しています。
【規制とガイドラインの動向】
平成28年4月の「屋外広告物条例ガイドライン(案)」改正以降、所有者等による点検の促進や許可更新時の点検結果報告の義務化が進められてきました。近年では実務上の運用がさらに厳格化され、安全管理体制の強化が加速しています。
【東京都における安全点検ルールの厳格化】
東京都では看板の飛散・落下防止を目的として「安全点検報告書」の様式が全面改定され、継続許可申請時のルールが大きく見直されました。
看板の多くは屋外の厳しい環境にさらされており、設置した瞬間から劣化が始まっています。
定期的な安全点検と適切なメンテナンスを怠ると、本体の落下や面板の飛散など、重大な人身事故につながる恐れがあります。
【管理責任と有資格者による点検義務の定着】
屋外広告物の管理責任は表示者・設置者・所有者・占有者にあり、常時良好な状態に保持する義務を負います。
特に現在は、東京都をはじめとする多くの自治体において、一定規模を超える看板(広告塔・広告板等)の点検を有資格者(屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、一級・二級建築士等)が行うことが完全に義務化されています。
出典:屋外広告物適正化の推進 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
出典:屋外広告物の安全点検に関する指針(pdf)
出展:屋外広告物の安全管理義務 - 東京都都市整備局
国土交通省は地方公共団体に対し、所有者等への実効性のある点検指導や危険な広告物の速やかな撤去・改修等の措置、および事故発生時の緊急連絡体制の構築を要請しています。
【規制とガイドラインの動向】
平成28年4月の「屋外広告物条例ガイドライン(案)」改正以降、所有者等による点検の促進や許可更新時の点検結果報告の義務化が進められてきました。近年では実務上の運用がさらに厳格化され、安全管理体制の強化が加速しています。
【東京都における安全点検ルールの厳格化】
東京都では看板の飛散・落下防止を目的として「安全点検報告書」の様式が全面改定され、継続許可申請時のルールが大きく見直されました。
- 点検項目の細分化:従来の6項目から18項目へ大幅に拡充・明確化されました。
- 判定基準の変更: 従来の2段階(異状の有無)から、「良好」「経過観察」「要改善」の3段階判定へ移行。
- 事前補修の義務化:点検結果が「要改善」となった場合、許可申請を行う前に補修を完了させることが必須。
- 点検時期の厳格化: 点検は「申請前3か月以内」に実施する必要があります。
看板の多くは屋外の厳しい環境にさらされており、設置した瞬間から劣化が始まっています。
定期的な安全点検と適切なメンテナンスを怠ると、本体の落下や面板の飛散など、重大な人身事故につながる恐れがあります。
【管理責任と有資格者による点検義務の定着】
屋外広告物の管理責任は表示者・設置者・所有者・占有者にあり、常時良好な状態に保持する義務を負います。
特に現在は、東京都をはじめとする多くの自治体において、一定規模を超える看板(広告塔・広告板等)の点検を有資格者(屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、一級・二級建築士等)が行うことが完全に義務化されています。
出典:屋外広告物適正化の推進 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
出典:屋外広告物の安全点検に関する指針(pdf)
出展:屋外広告物の安全管理義務 - 東京都都市整備局
東京都屋外広告物条例等により屋外広告物の規制を行っています。この「しおり」は、都内における屋外広告物に関する規制の概要の理解のため作成されました。ルールをご理解し、守り、成熟都市東京にふさわしい美しい東京のまちづくりを一層進展させましょう。
特に確認して頂きたいのは看板設置ができないサイズや位置や禁止物件。また景観条例・色彩規制について、さらに高速道路や鉄道に近い物件などの規制は注意が必要ですので必ずこの屋外広告物のしおりで確認してください。
出典:東京都都市整備局―屋外広告物のしおり (tokyo.lg.jp)
上記のように看板に関わる法律や条例や制度は多く、すべてを熟知するのはかなり難しいです。その中でも屋外広告のしおりをまず一読されることをお勧め致します。
特に確認して頂きたいのは看板設置ができないサイズや位置や禁止物件。また景観条例・色彩規制について、さらに高速道路や鉄道に近い物件などの規制は注意が必要ですので必ずこの屋外広告物のしおりで確認してください。
出典:東京都都市整備局―屋外広告物のしおり (tokyo.lg.jp)
上記のように看板に関わる法律や条例や制度は多く、すべてを熟知するのはかなり難しいです。その中でも屋外広告のしおりをまず一読されることをお勧め致します。
台東区では「思い出を守り、思い出を生み出す」という景観計画の目標に基づき、平成30年に「台東区屋外広告物景観ガイドライン」が策定されました。これにより、歴史的・文化的な街並みを守るための厳しい独自ルールが運用されています。
1. 地区計画区域における届出義務
上野駅周辺、浅草、谷中、蔵前などの「地区計画」が定められている主要な地域では、東京都の基準よりも厳しい制限が設けられています。以下のいずれかに該当する広告物を設置する場合、事前の届出が必要です。
・表示面積が 1�uを超えるもの
・高さが 3mを超えるもの
一般的な地域では許可が不要な小規模な看板であっても、台東区の特定エリアでは手続きが必要となるため、計画初期段階での確認が不可欠です。
2. 建築物との調和(景観事前協議)
単体での面積だけでなく、一建築物に掲出される広告物の合計面積が 10�uを超える場合は、景観法に基づく「景観事前協議」の対象となります。 壁面看板、袖看板、日よけテントなどのデザインが建物全体の意匠や周囲の景観と調和しているか、厳密な審査が行われます。
3. 色彩とデザインの制限
台東区特有のルールとして、背景色の彩度(鮮やかさ)を抑えることや、蛍光色の使用制限など、「色彩(マンセル値)」に関する具体的な指定があります。特に歴史的な街並みが残るエリアでは、木材などの自然素材の使用や、伝統的な色使いが強く推奨されています。
1. 地区計画区域における届出義務
上野駅周辺、浅草、谷中、蔵前などの「地区計画」が定められている主要な地域では、東京都の基準よりも厳しい制限が設けられています。以下のいずれかに該当する広告物を設置する場合、事前の届出が必要です。
・表示面積が 1�uを超えるもの
・高さが 3mを超えるもの
一般的な地域では許可が不要な小規模な看板であっても、台東区の特定エリアでは手続きが必要となるため、計画初期段階での確認が不可欠です。
2. 建築物との調和(景観事前協議)
単体での面積だけでなく、一建築物に掲出される広告物の合計面積が 10�uを超える場合は、景観法に基づく「景観事前協議」の対象となります。 壁面看板、袖看板、日よけテントなどのデザインが建物全体の意匠や周囲の景観と調和しているか、厳密な審査が行われます。
3. 色彩とデザインの制限
台東区特有のルールとして、背景色の彩度(鮮やかさ)を抑えることや、蛍光色の使用制限など、「色彩(マンセル値)」に関する具体的な指定があります。特に歴史的な街並みが残るエリアでは、木材などの自然素材の使用や、伝統的な色使いが強く推奨されています。


