看板・屋外広告物とは
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| ”看板・屋外広告物”とは?? |
| 屋外広告物といってもポスターや立て看板、電光掲示看板、広告塔など、その種類は多岐にわたっています。 屋外広告物の定義とは ■「常時又は一定の期間継続」して表示するものであること ■「屋外」で表示するものであること ■「公衆」に対し「表示」するものであること ■「看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」であること。 要は看板に限られず屋外の広告物全般ということですね。 |
| 屋外広告物設置規制 |
| 広告物はその街の活気をもたらすものであると同時に、大切な情報源でもあります。 とはいえ屋外広告物には条例や規則・規格があり、設置規制のある地域もあります。どこにでも設置できる訳ではありません。 |
| 全ての広告物禁止箇所 |
| 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、石垣・よう壁、街路樹、路傍樹、記念碑、信号機、道路標識、防護さく、駒止め、防雪防砂施設、パーキングメーター、消火栓、火災報知機、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔、銅像、神仏像、記念碑、煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク、道路の路面、その他 |
| 貼り紙・貼り札・たて看板禁止箇所 |
| 電力柱、電信電話柱、街路灯柱、アーケード柱 |
| 広告禁止地域 |
| 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等、学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等、道路、鉄道の路線用地、道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲 |
| 禁止広告物 |
| 著しく汚染・退色し、または塗料などの剥離したもの。 著しく破損し、または老朽化したもの。 倒壊または落下の恐れがあるもの 信号機または道路標識などに類似し、またはこれらの効用をさまたげるもの。 道路交通の安全を妨害するおそれのあるもの ※例外や地域によって多少異なることがございます。 |
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