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看板・屋外広告物とは

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”看板・屋外広告物”とは??
屋外広告物といってもポスターや立て看板、電光掲示看板、広告塔など、その種類は多岐にわたっています。

屋外広告物の定義とは
■「常時又は一定の期間継続」して表示するものであること
■「屋外」で表示するものであること
■「公衆」に対し「表示」するものであること
■「看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」であること。

要は看板に限られず屋外の広告物全般ということですね。

屋外広告物設置規制
広告物はその街の活気をもたらすものであると同時に、大切な情報源でもあります。
とはいえ屋外広告物には条例や規則・規格があり、設置規制のある地域もあります。どこにでも設置できる訳ではありません。

全ての広告物禁止箇所
橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、石垣・よう壁、街路樹、路傍樹、記念碑、信号機、道路標識、防護さく、駒止め、防雪防砂施設、パーキングメーター、消火栓、火災報知機、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔、銅像、神仏像、記念碑、煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク、道路の路面、その他

貼り紙・貼り札・たて看板禁止箇所
電力柱、電信電話柱、街路灯柱、アーケード柱

広告禁止地域
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等、学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等、道路、鉄道の路線用地、道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲

禁止広告物
著しく汚染・退色し、または塗料などの剥離したもの。
著しく破損し、または老朽化したもの。
倒壊または落下の恐れがあるもの
信号機または道路標識などに類似し、またはこれらの効用をさまたげるもの。
道路交通の安全を妨害するおそれのあるもの

※例外や地域によって多少異なることがございます。

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